B型肝炎「給付金」特措法改正が成立。当面の期限を5年延長。
本日、平成28年(2016年)5月13日(金)、参議院本会議において、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案」(閣法第二七号)が可決されました。総数228名中、賛成228名、反対0名と、全会派一致で改正法案は成立しました。
B型肝炎「給付金」は集団予防接種によりB型肝炎に持続感染した患者・キャリアの方への賠償として、国が全国B型肝炎訴訟東京原告団・弁護団と締結した「基本合意」にもとづいて支払われています。
特措法は「給付金」手続きを定めたもので、これまで、当面の請求期限(提訴する日の期限)が平成29年1月までとされていましたが、今回の改正により5年間延長されます。
私たち弁護団は「基本合意」を国とむすんだ当事者として、父子感染、3次感染など「基本合意」に明確な定めのなかった方への「給付金」支給なども含めて、厚生労働省とも定期的な協議を行いながら、患者の皆さんとともに活動してきました。ひきつづき、すべての被害者の方がすみやかに救済されるように、また、すべてのウイルス性肝炎患者の方が安心して医療を受けられる体制づくりのために活動します。
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東京弁護団は国と「基本合意」をむすんだ弁護団であり、関東甲信地方を担当しています。
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