受給条件と金額

「給付金」は、集団予防接種によって感染したキャリア・患者の方が対象になります。具体的には、集団予防接種によって感染した可能性が非常に高いと認められることが必要になります。ここでは、受給条件と、受給が認められた場合の「給付金」の金額・内容についてご説明します。

給付金の受給条件について

もともとB型肝炎ウイルスは血液などによって感染するため、感染経路は限定されています。しかも、日本で一般的だったウイルスは、乳幼児期をすぎてから感染しても免疫で排除され、キャリア(持続感染者)にはほとんどならないことが知られています。

そこで、キャリアの人の感染原因が「集団予防接種」であると示すには、乳幼児期の他の主な感染原因である、母子感染、父子感染、乳幼児期の輸血による感染の3つにあてはまらないことを示せばよいのです(消去法)。

具体的には、集団予防接種によってB型肝炎に感染した被害者と認められて、国から給付金などが支払われるための条件は、以下の5つをみたすことです。
ただし、母子感染と言われたことのある人もふくめて、あきらめる前に当弁護団にご相談ください。

1、B型肝炎ウイルスのキャリア(持続感染者)であること。

2、生年月日が昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までの間であること。

3、満7才になるまでに集団予防接種を受けていること。

4、母子感染でないこと(母子感染の方は下の囲みを参照)。

お母さんがキャリアでないこと。お母さんが亡くなっているときは、年上のきょうだい(お兄さん・お姉さん)の中にキャリアでない人が一人でもいること。

5、他の感染原因がないこと。

(1)父子感染でないこと(父子感染の人は下の囲みを参照)。
(2)感染を知ったのが平成8年(1996年)以降の人は、「ジェノタイプ検査」の結果が「Ae」ではないこと(=成人感染の否定)。
(3)7才になるまでの輸血によって感染していないこと。

「基本合意」を国とむすび、「基本合意」を熟知している当弁護団では、「基本合意」の趣旨をいかして一人でも多くの人が救済されるように活動しています。父子感染や3次感染など、基本合意に明文の規定がなかった方への「給付金」支給も実現しています。その活動は、NHK、 TBS、新聞各紙などの報道でも大きく取り上げられています。

他の法律事務所でことわられた方も、あきらめる前に当弁護団までご相談ください。

母子感染、父子感染の方へ……あなたのお母さん(お父さん)やおばあちゃんは上の条件にあてはまりませんか?

母子感染(父子感染)の人でも、お母さん(お父さん)が上の条件にあてはまれば、2次感染者として給付金を受けとることができます。ご自分が母子感染(父子感染)であることも示す必要はありますが、詳しくは経験豊富な当弁護団にご相談ください(おばあちゃん→お母さん→子ども、という3次感染者としての給付金受給の前例もあります)。

「給付金」の金額について

「給付金」(和解金)の金額は、医療記録などで確認できる「これまでで最も重い病態」にもとづいて決まります(※)。
また、いちど国と和解した人がもっと重い病態になったときは、所定の診断書提出などの簡単な手続きだけで、すでに受けとった給付金との”差額”(「追加給付」)が受けとれます。たとえ病態が軽くても、早めに提訴することが肝心です。

病態 和解金(「給付金」など)

死亡 3,600万円
死亡から20年が経過した場合 900万円

肝がん・肝硬変(重度) 3,600万円
発症から20年が経過した場合 900万円

肝硬変(軽度) 2,500万円
発症から20年が経過し、一定の治療歴が確認できる場合 600万円
発症から20年が経過し、一定の治療歴が確認できない場合 300万円

慢性肝炎 1,250万円
発症から20年が経過し、一定の治療歴が確認できる場合 300万円
発症から20年が経過し、一定の治療歴が確認できない場合 150万円

無症候性キャリア
感染から20年経過している場合(基本的にはこちらになります) 50万円+定期検査の無料化など
感染から20年経過していない場合(母子感染などに限られます) 600万円

(※)たとえば以前に「慢性肝炎」を発症したが最近は通院していない場合でも、医療記録などで過去に慢性肝炎を発症していたことが確認できれば、給付金の額は「慢性肝炎」に応じたものとなります。ご相談ください。

全国B型肝炎訴訟東京弁護団

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