相談から受給までの流れ

「給付金」を受けとるには、(1)「基本合意」にもとづく資料を集めて裁判所に国を提訴し、(2)集団予防接種の被害者と認定されて、国と裁判上の和解をすることが必要です。

私たち弁護団は、国と「基本合意」をむすんだ当事者であり、「基本合意」を熟知しています。資料集めから提訴、給付金の受給まで、知識・経験の豊富な弁護士がお手伝いしますので、安心してご相談ください。

ご相談・資料請求

 まずは、電話や相談会など、お好きな方法で、弁護団にご相談ください。それぞれの方の状況におうじて、給付金を受給するためのポイント、必要な資料の集め方・すすめ方を経験と知識の豊富な弁護団の弁護士がアドバイスし、資料をお送りします。
 インターネットでの資料請求も受け付けております。
 ご不明な点のあるときは、遠慮なく弁護団までご相談ください。あきらめる前に、まずは電話でご相談いただければ幸いです。親身になって対応するように努力しています。

検査結果と「事前調査票」を弁護団に送付

 資料が届きましたら、その中に入っている検査用紙をつかって、まずは、母子感染を否定するための資料を送っていただいています。集団予防接種の被害者から母子感染した方(2次感染者)や、自分がキャリア(持続感染者)なのかわからない方などには、別のご案内もできますので、ご相談ください。
 資料送付時には、「原告(提訴希望者)事前調査票」を必ずご記入の上、同封して下さい。

担当弁護士と一緒に残りの資料を集めて提訴。

 弁護団が資料を検討し、担当弁護士が決まります。担当弁護士から連絡をさせていただきます。面談、電話、手紙やメールなどで連絡をとりあい、必要な資料を集めます。
 相談や打ち合わせなどは無料です。弁護士報酬は和解した時の成功報酬制としていますので、お金の心配はなさらなくて大丈夫です。
 提訴が可能と判断された場合、委任契約書等を作成します。実費として1万5000円だけをお支払いただきます(和解が成立したときに精算します)。

提訴後。弁護士が国に資料を提出

 弁護士が裁判所で国を提訴し、和解の協議を続けます。国の審査に時間がかかっていることもあり、最初の回答が来るまで半年ほどかかります。早急な改善を求めています。国から追加資料の提出を求められたり、国と論争になる場合もあります。

和解成立・給付金の支払い

 和解が成立すると、早ければ翌月には、ご指定の口座に給付金をお支払いできます。

以上はあくまで一般的な場合です。
慢性肝炎や肝がんの発症から20年が近づいている患者さんは「時効」の成立を防ぐために緊急に提訴する(提訴により「時効」は中断します)など、個別の方の事情に応じた対応をこころがけています。ご相談ください。