よくあるご質問
Q 裁判はめんどうくさいのでは…
めんどうなことは弁護士がサポートします。
給付金を受けとるには裁判で国と和解することが必要ですが、あなたのかわりに弁護士が国、裁判官とのあいだで裁判(和解の協議など)をすすめます。また裁判に必要な資料集めも弁護士がお手伝いするので安心です。
裁判所に行く必要は原則としてありません。傍聴のお願いなどはしていますが、原告団の活動はそれぞれの人の条件と自発性にもとづいて行われており、活動に参加しないからといって不利益はありません。
会社などには知られません。
提訴しても、給付金を受けとるときも、会社や健康保険組合などに知られることはありません。裁判は匿名(原告番号)でおこなわれています。当弁護団では、弁護士とのやりとりでも、封筒など他人から見えるところには「B型肝炎」という言葉は一切つかいません。
Q 予防接種を受けた証明書がないのですが…
母子手帳がなくても大丈夫です。
母子手帳がなくても提訴は可能です。具体的には「接種痕の意見書」を医師に作成してもらいます。用紙は弁護団からお渡しします。患者さんが亡くなっている場合も提訴できますから、ご相談ください。
予防接種の台帳が保管されていなくても大丈夫です。
ほとんどすべての自治体の台帳は失われており、台帳がなくても心配ありません。
Q 「なおった」人には関係のない話ですか?
肝がん発症リスクに対するそなえになります。
B型肝炎では、無症候性キャリアから突然に肝がんを発症することもあり、現在の治療では、慢性肝炎がおさまったキャリアの方にたいしても「なおった」とは言わず、定期検査によって「早期発見・早期治療」をめざすのが一般的です。いちど給付金を受けとれば、将来、もしも肝がんになったときでも簡単な手続きで給付金の「差額」を受けとれます。
また、給付金はこれまでで最も重かった病態にもとづいた金額が支払われるため、過去の慢性肝炎などについても提訴できます。ご相談ください。
Q 母子感染だと思うのですが…
「母子感染だ」と言われた人も、母子感染でないかもしれません。
お医者さんや他の弁護士などに「母子感染だから無理」と言われたことのある人でも、集団予防接種が感染原因と認められ、給付金を受けとれた人は少なくありません。給付金の対象となるかどうかの判断には、法律と医学の両方の専門的知識が必要です。当弁護団にご相談ください。
きょうだいにB型肝炎ウイルスのキャリアがいても母子感染の証拠にはなりません。
きょうだいにキャリアがいるだけでは母子感染とは決められません。当弁護団にご相談ください。
母子感染(父子感染)の人もあきらめる前にご相談ください。
母子感染(父子感染)でも提訴できる場合があります。まず、お母さん(お父さん)が昭和16年7月2日以降の生まれで、集団予防接種によってB型肝炎に感染していた場合です。おばあちゃんが集団予防接種の被害者(1次感染者)であることを示して、お母さん(2次感染者)と一緒に給付金を受けとった人(3次感染者)もいます。あきらめる前に当弁護団にご相談ください。
Q 患者さんが亡くなられているときは?
患者さんが亡くなられたときは、法定相続人など遺族の方が提訴できます。
当弁護団にご相談ください。