山梨県の役立つ制度のご紹介
私たち弁護団・原告団は、患者団体や行政・医療関係者のみなさんとも協力し、すべてのウイルス性肝炎患者のみなさんが安心して医療を受けられるように医療制度の改善などにとりくんでいます。
ここでは山梨県におけるウイルス性肝炎患者のみなさんに役立つ制度などを紹介します。
肝炎ウイルス検査
肝臓は「沈黙の臓器」とよばれ、深刻な症状になるまで自覚症状はありません。とくにB型肝炎は検査結果が正常でも、突然、肝がんを発症することがあります。自分の健康を守るためにも、必ず一度は肝炎ウイルス検査を受けましょう。無料で受けられる制度もあります。お住まいの自治体・保健所にお問い合わせ下さい。
国立研究開発法人国立国際医療研究センター 肝炎情報センター「肝炎ウイルス検査マップ」
http://www.kanen.ncgm.go.jp/kan-en/
全国の自治体(都道府県・区市町村)がおこなっている肝炎検査の情報を調べることができます。
甲府市のページ「甲府市民健康ガイド(平成29年度版)」
http://www.city.kofu.yamanashi.jp/kenkoese/kenko/kenko/kehatsu/kenkoguide.html
「基本的な健診・特定健診・がん検診等」の中に肝炎ウイルス検診の記載があります。
もしも肝炎ウイルスに感染していたら、病院で精密検査を受けることが必要です。その後も継続的な経過観察や、場合によっては治療が必要になります。
http://www.pref.yamanashi.jp/kenko-zsn/kansensyou/kanenkennsajosei20140901.html
※「初回精密検査費用助成(ウイルス性肝炎重症化予防推進事業)」について紹介があります。
B型肝炎ウイルスの感染者は、集団予防接種の被害者への賠償として、国から「給付金」が受けられることがあります。当弁護団までご相談ください。
ご相談は、03-3355-0611 全国B型肝炎訴訟東京弁護団まで。メールでの資料請求はこちら。
ウイルス性肝炎治療費・定期検査費用の助成
ウイルス性肝炎は、専門医による治療・検査を続けることが大切です。その費用を補助する制度をご紹介します。
抗ウイルス治療むけ肝炎医療費の助成
対象となる治療は、インターフェロン、核酸アナログ製剤、C型肝炎経口新薬です。
申請には、山梨県が指定した医療機関の診断書が必要です。ウイルスの種類により利用できる薬もことなりますので、ご希望の方は肝臓専門医療機関などでご相談ください。
NEW! 診断書なしの更新手続きも認められるようになりました。
原告団・弁護団からの国への要望が実り、核酸アナログ製剤の助成の更新手続きでは、「診断書」にかえて、検査結果や治療内容がわかる書類でも申請できるようになりました。詳しくは県庁の担当課までお問い合わせ下さい(下記のホームページにも記載があります)。
https://www.pref.yamanashi.jp/kenko-zsn/80408314857.html
(上記以外の方むけ)定期検査費用の助成 NEW!
抗ウイルス治療の助成を受けていない方には年2回まで定期検査費用が助成されます(所得制限あり)。
対象は、血液検査、超音波検査(肝硬変・肝がんの方はCT・MRI)などで、県が指定する医療機関で受けたものです。
※現在、助成手続きに必要な書類代、診断書料などは助成の対象になっておらず、定期検査の内容によっては、その費用が助成額を上回ってしまうことがあります。医療機関や自治体等と事前によくご相談の上、ご活用下さい。B型肝炎原告団・弁護団でも、患者会などとともに改善を国に求めています。
お問い合わせは各保健所の地域保健課まで。
中北保健所 055-237-1403:甲府市、甲斐市、中央市、昭和町
中北保健所峡北支所 0551-23-3074:韮崎市、南アルプス市、北杜市
峡東保健所 0553-20-2752:山梨市、笛吹市、甲州市
峡南保健所 0556-22-8158:市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町
富士・東部保健所 0555-24-9035:富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村
NEW! 自己負担額が減額になりました。
私たち原告団・弁護団の厚労大臣への要望が実り、平成29年度から(2017年4月1日から)、肝がん・肝硬変は1回6千円から3千円に、慢性肝炎は1回3千円から2千円に、それぞれ自己負担額が減額になりました。ひきつづき使いやすい制度へと改善につとめます。
NEW! 助成の更新手続き時には診断書は不要になりました。
助成手続きに費用がかかる問題について、私たち原告団・弁護団の厚労大臣への要望が実り、平成29年度から(2017年4月1日から)、更新手続き時には診断書が不要になりました(病態が変更になった場合をのぞく)。ひきつづき使いやすい制度へと改善につとめます。
お住まいの地域の保健所などにご相談ください(保健所の管轄については下の山梨県の資料でも紹介されています)。
http://www.pref.yamanashi.jp/kenko-zsn/kansensyou/kanenkennsajosei20140901.html
※「定期検査費用助成(ウイルス性肝炎重症化予防推進事業)」について紹介があります。
肝硬変の方への支援制度
重い症状の肝硬変の方には、生活をささえる制度ができました。
最近、それぞれの制度で、重症度を判断するための基準が実態にあわせて見直され、対象者が拡大されています。ぜひご利用下さい。
障害年金
国民年金・厚生年金(共済年金も)では「肝疾患による障害」の程度に応じた年金が支給されます。平成26年6月1日に認定基準が緩和されています。
医療機関のソーシャルワーカーや社会保険労務士、お近くの肝臓病の患者会などの専門家にご相談ください(申請先は年金機構の年金事務所)。
(参考)
厚生労働省「障害年金の「肝疾患による障害」の障害認定基準の一部を改正します」(平成26年3月18日)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000040468.html
身体障害者手帳
「肝機能障害」の程度に応じた介護、医療費や交通費助成など、自治体からのサービスが受けられます。
NEW!平成28年4月から認定基準が緩和されました。
医療機関の相談窓口やお住まいの市町村の福祉事務所・障害福祉担当窓口にご相談ください。
(参考)
厚生労働省「肝臓機能障害の認定基準に関する検討会」(平成27年9月29日)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai.html?tid=268429
お問い合わせ先・ご相談先
山梨県にお住まいのみなさんを担当している弁護団はこちらです。
(事務局)〒160-0004東京都新宿区四谷1-4 四谷駅前ビル 東京法律事務所内
電話03-3355-0611 FAX 03-3357-5742
B型肝炎訴訟の2つの目的
①集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染した被害者のすみやかな個別救済、
②すべてのウイルス性肝炎患者が安心して医療を受けられる体制の整備
この2つの目的のため、患者さん、そして行政や医療関係者のみなさんと一緒に活動しています。
※医療機関の方へ
いつもお世話になっております。医療機関と協力しての相談会も実施しております。また、給付金制度や弁護団の紹介、近隣で開催される相談会のチラシの普及・設置などにご協力ください。上記の担当弁護団までご連絡をいただければ幸いです。
※このページの最終更新日は 2016.7.6 です。