埼玉県の役立つ制度のご紹介
私たち弁護団・原告団は、患者団体や行政・医療関係者のみなさんとも協力し、すべてのウイルス性肝炎患者のみなさんが安心して医療を受けられるように医療制度の改善などにとりくんでいます。
ここでは埼玉県におけるウイルス性肝炎患者のみなさんに役立つ制度などを紹介します。
肝炎ウイルス検査
肝臓は「沈黙の臓器」とよばれ、深刻な症状になるまで自覚症状はありません。とくにB型肝炎は検査結果が正常でも、突然、肝がんを発症することがあります。自分の健康を守るためにも、必ず一度は肝炎ウイルス検査を受けましょう。無料で受けられる制度もあります。お住まいの自治体・保健所にお問い合わせ下さい。
国立研究開発法人国立国際医療研究センター 肝炎情報センター「肝炎ウイルス検査マップ」
http://www.kanen.ncgm.go.jp/kan-en/
全国の自治体(都道府県・区市町村)がおこなっている肝炎検査の情報を調べることができます。
埼玉県のページ「肝炎ウイルス検査のご案内」
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/kanentaisaku/kanen-kensa.html
さいたま市 保健福祉局 保健所 地域保健支援課 健康支援係
電話番号 048-840-2214
川越市のページ「肝炎ウイルス検診」
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/kenkofukushi/kenko/seijin_kenshin/gankenshin/itakuiryokikan/12gankenshin.html
越谷市のページ「肝炎ウイルス検査について」
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/kenko/kensinsodan/kannen.html
もしも肝炎ウイルスに感染していたら、病院で精密検査を受けることが必要です。その後も継続的な経過観察や、場合によっては治療が必要になります。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/kanentaisaku/kanen-kensajyosei.html
※「初回精密検査費用」について紹介があります。
B型肝炎ウイルスの感染者は、集団予防接種の被害者への賠償として、国から「給付金」が受けられることがあります。当弁護団までご相談ください。
ご相談は、048-862-0377 全国B型肝炎訴訟埼玉弁護団まで。メールでの資料請求はこちら。
ウイルス性肝炎治療費・定期検査費用の助成
ウイルス性肝炎は、専門医による治療・検査を続けることが大切です。その費用を補助する制度をご紹介します。
抗ウイルス治療むけ肝炎医療費の助成
対象となる治療は、インターフェロン、核酸アナログ製剤、C型肝炎経口新薬です。
申請には、埼玉県が指定した医師による診断書が必要です。ウイルスの種類により利用できる薬もことなりますので、ご希望の方は肝臓専門医療機関などでご相談ください。
NEW! 診断書なしの更新手続きも認められるようになりました。
原告団・弁護団からの国への要望が実り、核酸アナログ製剤の助成の更新手続きでは、「診断書」にかえて、検査結果とお薬手帳や処方箋など治療内容がわかる書類でも申請できるようになりました。詳しくは県庁の担当課までお問い合わせ下さい。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/kanentaisaku/kanen-jyosei.html
(上記以外の方むけ)定期検査費用の助成 NEW!
抗ウイルス治療の助成を受けていない方には年2回まで定期検査費用が助成されます(所得制限あり)。
対象は、血液検査、超音波検査(肝硬変・肝がんの方はCT・MRI)などで、埼玉県が指定する医師によって受けたものです。お問い合わせ・申請はお住まいの地域を管轄する保健所まで。
※現在、助成手続きに必要な書類代、診断書料などは助成の対象になっておらず、定期検査の内容によっては、その費用が助成額を上回ってしまうことがあります。医療機関や自治体等と事前によくご相談の上、ご活用下さい。B型肝炎原告団・弁護団でも、患者会などとともに改善を国に求めています。
NEW! 自己負担額が減額になりました。
私たち原告団・弁護団の厚労大臣への要望が実り、平成29年度から(2017年4月1日から)、肝がん・肝硬変は1回6千円から3千円に、慢性肝炎は1回3千円から2千円に、それぞれ自己負担額が減額になりました。ひきつづき使いやすい制度へと改善につとめます。
NEW! 更新手続き時には診断書は不要になりました。
助成手続きに費用がかかる問題について、私たち原告団・弁護団の厚労大臣への要望が実り、平成29年度から(2017年4月1日から)、更新手続き時には診断書が不要になりました(病態が変更になった場合をのぞく)。詳しくは県にお問い合わせ下さい。ひきつづき使いやすい制度へと改善につとめます。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/kanentaisaku/kanen-kensajyosei.html
※「定期検査費用助成」について紹介があります。
肝硬変の方への支援制度
重い症状の肝硬変の方には、生活をささえる制度ができました。
最近、それぞれの制度で、重症度を判断するための基準が実態にあわせて見直され、対象者が拡大されています。ぜひご利用下さい。
障害年金
国民年金・厚生年金(共済年金も)では「肝疾患による障害」の程度に応じた年金が支給されます。平成26年6月1日に認定基準が緩和されています。
医療機関のソーシャルワーカーや社会保険労務士、お近くの肝臓病の患者会などの専門家にご相談ください(申請先は年金機構の年金事務所)。
(参考)
厚生労働省「障害年金の「肝疾患による障害」の障害認定基準の一部を改正します」(平成26年3月18日)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000040468.html
身体障害者手帳
「肝機能障害」の程度に応じた介護、医療費や交通費助成など、自治体からのサービスが受けられます。
NEW!平成28年4月から認定基準が緩和されました。
医療機関の相談窓口やお住まいの市町村の福祉事務所・障害福祉担当窓口にご相談ください。
(参考)
厚生労働省「肝臓機能障害の認定基準に関する検討会」(平成27年9月29日)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai.html?tid=268429
B型肝炎「給付金」はもう利用されましたか?
私たち弁護団・原告団と国の「基本合意」にもとづき、過去の集団予防接種でB型肝炎に感染した方への補償制度(「給付金」)ができました。全国で2万人以上が給付金を受けとっています。
無症候性キャリアの方も、手続きをすませておけば、検査費用や家族へのワクチン接種費用などが無料になり(回数や対象に限定があります)、また、発症したときには病態に応じた「給付金」が支払われますので、万が一のそなえになります。
母子感染と思っている方も、対象になることがあります。他の法律事務所でことわられた方も、あきらめる前に弁護団にご相談ください
お問い合わせ先・ご相談先
埼玉県にお住まいのみなさんを担当している弁護団はこちらです。
(事務局)〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-12-1 東和ビル4階 埼玉総合法律事務所内
電話048-862-0377 FAX 048-866-0425
B型肝炎訴訟の2つの目的
①集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染した被害者のすみやかな個別救済、
②すべてのウイルス性肝炎患者が安心して医療を受けられる体制の整備
この2つの目的のため、患者さん、そして行政や医療関係者のみなさんと一緒に活動しています。
※医療機関の方へ
いつもお世話になっております。医療機関と協力しての相談会も実施しております。また、給付金制度や弁護団の紹介、近隣で開催される相談会のチラシの普及・設置などにご協力ください。上記の担当弁護団までご連絡をいただければ幸いです。
※このページの最終更新日は 2017.7.6 です。