「基本合意」5周年。
今日、6月28日は、B型肝炎訴訟において、国と原告団・弁護団が「基本合意」をむすび、ちょうど5年になります。
過去の集団予防接種における注射器連続使用によってB型肝炎ウイルスに感染させられたキャリアの救済を求める全国B型肝炎訴訟は2つの目的を掲げてきました。その目的は「基本合意」の内容にも反映しています。
一つは、もちろん、すみやかに個別の被害者を救済することです。
「基本合意」で合意した救済条件にもとづき、被害者に「給付金」を支給する特別措置法が作られています。この法律は先日の国会で改正され、請求期限が平成34年1月12日まで、5年間延長されました。東京弁護団でも、医療機関や保健所などのご協力をえながら、電話相談や各地の相談会などにいっそう取り組んでいます。
どのような方が救済の対象になるのか、なるべきなのか、「基本合意」の内容と精神については、原告団・弁護団が熟知しています。ご自分が対象になるかわからない方、他の法律事務所で断られた方も、ぜひ一度、弁護団までご相談ください。
もうひとつは、すべてのウイルス性肝炎患者が安心して医療を受けられる体勢づくりです。
今年は、肝硬変・肝がん患者の療養支援(医療費助成)、B型肝炎ウイルスを体から排除できる新治療薬等の研究・開発の促進、ウイルス検診のさらなる促進という3項目を求めた国会請願署名にとりくみ、その請願は、衆議院・参議院の両院で採択されました。7月15日には、「基本合意」にもとづく厚生労働大臣との定期協議もあります。
これらの実現へ、ひきつづきご支援・ご協力をお願いします。
私たちは「基本合意」を力に、B型肝炎ウイルス患者の救済に、今後もとりくみます。
B型肝炎で悩み、苦しんでいるみなさん、ぜひご相談をおよせください。
※「基本合意」5周年の記念集会を、10月29日に東京で開催することを準備しています。
準備が整いましたらお知らせします。