12月1日の和解数は65人(55患者)。「除斥(時効)」撤回しての和解も。
平成28年12月1日の東京地裁・裁判期日での和解数は65原告(患者数は55人)でした。
病態別の内訳は下記のとおりです。
無症候キャリア 15
慢性肝炎 24
肝硬変(軽度) 5
肝硬変(重度) 0
肝がん 6
死亡 5 (患者数15)
この中には、当初、国が主張していた「除斥(時効)」を撤回して、満額での和解に応じた方も含まれています。
「除斥(時効)」の起算点になる発症時期について争うことになりましたが、当初は、300万円に減額しての和解案でしたが、満額の1250万円で和解することができました。
「除斥」の問題では、長く苦しんできた患者さんの給付金が減額されるというのは正義に反します。今国会から、民法改正の審議もはじまりました。「除斥」を争っている福岡地裁での裁判への支援も強めています。ひきつづき、すべてのみなさんがすみやかに和解でき、救済されるよう、原告団のみなさんと協力してがんばります。
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