特定B型肝炎特措法の改正(請求期限の延長など)にあたって
「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律」の改正について、全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団では声明を発表し、記者会見をおこないました。
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2016年(平成28年)5月31日
特定B型肝炎特措法の一部改正法の成立にあたって
全国B型肝炎訴訟原告団
全国B型肝炎訴訟弁護団
1 「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が今国会(第190回国会)において全会派一致の賛成で成立し、本年8月1日に施行される予定となりました。
改正法は、平成23年成立の「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(以下「特措法」)では給付金の請求期限を平成29年1月12日までとしていたところを5年間延長して平成34年1月12日までとしたこと及び給付金の支給対象を拡大して死亡又は発症後提訴までに20年を経過した死亡・肝がん・肝硬変の患者に対する給付金の金額を新たに盛り込んだものです。
2 肝炎は国民病とも呼ばれ、今でも毎日約100名の方が肝がん・肝硬変で亡くなっています。その主な原因であるウイルス性肝炎患者・感染者はB型で100万人から140万人、C型で200万人を超えると推計されています(平成20年度推計)。
特措法は、このうち集団予防接種等での接種器具の使いまわしによりB型肝炎ウイルスに感染した被害者を救済するために平成23年6月28日に私たちと国との間で合意した「基本合意書」を受けて制定されたものです。特措法制定時、国は給付金の受給対象者は45万人を超えると推計しました。国の誤った予防接種行政でこれほど多くのB型肝炎ウイルス感染被害者を生じさせてしまったのであり、被害の甚大を今回改めて訴えたいと思います。
3 今回の改正法の給付金の請求期間の延長については、このように給付金の受給対象者を45万人以上と推計したにもかかわらず、現時点において給付金の支給を求めて提訴した方の数が約3万人、和解をして給付金を受給した方が約2万人に留まっており、この現状からして当然の措置です。提訴・和解者数がこの数に留まっているのは、まだ給付金請求の制度を知らない方が多くいること、そもそもB型肝炎ウイルスに感染していながらそのことを知らない方も多くいることが原因であると考えられます。さらに、制度を知っていても、給付金の支給を受けるには自らの感染の診断のほかに母親や年長きょうだいのウイルス検査結果や医療記録などさまざまな資料の提出が必要であり、それら資料収集の複雑さや困難さなどから請求を断念している方も多くいるものと思われます。制度の周知を徹底し、肝炎ウイルス検査の一層の勧奨を行うことが不可欠であるとともに、和解に至るための手続きにおいて形式的・画一的ではない対応、運用が必要であると考えます。国に対してこれらの対応を求めるとともに、私たちも制度の周知やウイルス検査の必要性を国民に訴え、また、和解要件の柔軟な運用を求めて努力していく所存です。
4 給付金の支給対象の拡大については、平成27年3月に私たちと国との間で合意した「基本合意(その2)」の内容を法律に盛り込んだものです。基本合意書(その2)は、死亡又は肝がん、肝硬変(重度・軽度)の発症から20年を経過して提訴した原告の取り扱いについて定めるものであり、この合意により和解をした原告に対して支給される給付金額が法定されたことになります。
もともと、私たちは、いかなる場合であっても時の経過によって権利救済が制限されることは不条理であり、長く苦しんだ被害者こそ十分な救済を受けなければならないと考えています。しかし、現に死亡後または肝硬変以上の病態で発症後20年を経過して提訴した原告がおり、基本合意がないことで解決が困難な状況にあったこと、また、あくまで差のない解決を求める原告の主張立証活動が制限されることがないこと、多中心性の再発肝がんの場合再発時が20年の起算点となることが確認されたことなどから、基本合意(その2)の合意に至ったものです。
5 もちろん、私たちは基本合意(その2)の内容に決して満足しているものではありません。そもそも、死亡または発症後20年経過の被害者が多数存在するのは、何よりもこれまでの国の対応に原因があります。平成元年に先行訴訟が提起されても平成18年最高裁判決が出されても国は何らの対策を取らず、平成23年の基本合意に至ってようやく責任を認めて救済手段を講じたのです。感染被害者はそれまで権利行使しようにも極めて困難な状況だったのです。この経過からすれば、20年経過被害者の権利を制限しようとする国の対応が理不尽で許されないものであることは明らかです。
今回、改正法は成立しましたが、私たちは引き続き、時の経過によっても差のない解決の実現を求めて最大限努力をしていきたいと考えています。
6 今回の改正法の国会審議においても、以上の問題点や課題が明らかになりました。そのうえで、参議院厚生労働委員会においては、政府に対して、給付金手続きの一層の周知、肝炎ウイルス検査の一層の勧奨、肝炎患者に対する差別偏見の解消のためウイル性肝炎に関する正しい知識の普及など広報・啓発の一層の努力、ウイルス性肝硬変及び肝がん患者に対する医療費助成の検討促進、B型肝炎ウイルス排除の治療薬の研究開発の加速化を求める付帯決議が決議されました。
厚生労働大臣はこの付帯決議について「その趣旨を十分尊重いたしまして努力いたす所存でございます。」と発言していますが、私たちは、国、政府に対して、この付帯決議に盛り込まれた課題の実現について、「努力」にとどまらず十全の実現を求めるものです。
以上
※声明のPDF版は特措法改正声明2016.5.31
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