未発症の方もお早めに
「私は発症していないから大丈夫」「発症してから手続きすればいい」……そう思っている方はいらっしゃいませんか。
無症候性キャリアの方も、集団予防接種の被害者だと国に認めてもらう手続きは、早めにすることが肝心です。そうすれば、発症時には、診断書などの簡単な手続きで「給付金」が受けとれます。また、早く手続きをしないと、ご家族の逝去やカルテの廃棄などにより、必要な資料がそろわなくなるおそれがあります。
肝がんになったら3600万円。万一のそなえに。
検査数値が正常でも、年齢が高くなるにつれ、ある日突然、肝がんを発症するかもしれないのがB型肝炎ウイルスの特徴です。
たしかに、発症前の「給付金」は50万円しかありません。しかし手続きさえしておけば、いざ肝がんなどになったときは、所定の診断書などの簡単な手続きだけで最大3600万円の給付金が受けとれます。
また、早期発見・早期治療をめざすために定期検査は年4回まで無料になり、年2回までは検査を受けるたびに1万5千円の手当も支給されます。ご出産・ご結婚時には、ご家族の感染防止のワクチン等の費用も支払われます。早めの手続きが肝心です。
「HBV持続感染者では、ALT正常例においても肝細胞癌が発生し、HBVDNA量の上昇に伴って発癌率が上昇し、HBVDNA量が4log copies/ml以上では有意に発癌率が上昇することが明らかになっている」(日本肝臓学会・B型肝炎治療ガイドライン第2.1版)
時間がたつほど、被害者と認定されるための証拠集めが困難になります。
「給付金」を受けとるには、自分がキャリアになった原因が集団予防接種だと示さなければなりません。しかし、時間がたつほど、検査を受けてもらうご家族の逝去、保管期間をすぎたカルテの廃棄などにより、必要な証拠が集められなくなりかねません。実際、国が責任を認めるまで20年以上も争ったために、今でも、必要な資料が集められない方は少なくないのです。
また、「基本合意」自体に期限はありませんが、給付金の支給を定めた法律では、当面の請求期限は平成34年1月までとなっています(平成29年1月までの期限でしたが、平成28年に特措法の改正が成立し、請求期限が延長されました)。いつまでも今の受給手続きが認められるかどうかはわかりません。
お早めに、どんなことでも遠慮なくご相談ください。