2011年1月11日札幌地裁所見示す
2011年1月11日16:50から、札幌地方裁判所で、B型肝炎訴訟の和解期日が開かれました。
裁判所は、「B型肝炎訴訟の和解に向けての当裁判所の見解」を発して、和解所見の概要を説明し、被害者認定基準や和解内容等を論点に沿って詳細に示す、11ページからなる基本合意書(案)およびその説明文書(6ページ)を示しました。
裁判所の提案は、原告らの求めてきた和解条件からすれば十分とはいえませんが、集団予防接種を受けたことの証明方法として、母子手帳や予防接種台帳等にこだわらず、陳述書等によるものを認め、被害者を広く救済する方針を明らかにしました。
和解金額についても、以下の通り示し、被告の提案(括弧書き)を引き上げました。
死亡、肝ガンまたは肝硬変(重度):3600万円(国2500万円)
肝硬変(軽度):2500万円(国1000万円)
慢性肝炎:1250万円(国500万円)
無症候性キャリア:50万円(国0円)
また、まだ肝炎を発症していないキャリアの方に対しても、国が提案していた検査費用等以外に、十分とはいえませんが、一時金と検査通院ごとの交通費等の支払いを国に求めるなど、キャリア被害者の負担を軽減する内容になっています。
今後、1月15日、16日に全国各地の原告団で対応を協議し(九州では、1月16日)、1月22日に東京で全国原告団会議を開き、原告団の方針を決めることになります。
第12回和解協議について和解所見に関する声明(2011.01.11)
全国B型肝炎訴訟原告団
全国B型肝炎訴訟弁護団
1 本日、札幌地方裁判所は、B型肝炎訴訟について、和解による解決のための所見を示した。
2 所見は、総論、基本合意(案)及びその説明からなるものであり、本訴訟の論点全般にわたる詳細なものであるが、とりわけ、被害者全員救済の観点から最
大の問題としてきたキャリア原告に対する救済内容は、私たちの求めてきたものからすれば十分なものとは言えない。
しかし、キャリア原告に対し、今後仮に発症した場合の救済が確保されているうえ、従前の国の提案にかかる検査費用等の実費負担に加え、若干の和解金と検査ごとの交通費等を加算し、その実効性を担保しようとしていることを勘案すると、一定の評価はできる。
3 全体としては、被害者認定要件について、集団予防接種を受けたことの証明方法について母子手帳や接種台帳あるいは接種痕がない被害者についても救済の途が開かれたことなどからすると、それなりの内容で、被害者全員救済につながるものと評価できる。
4 私たちは、国に対して、一日も早い全面解決のための政治決断を求めつつ、本所見について、今後できるだけ速やかに意見集約をはかりたい。
以上