年末年始の事務局業務・電話相談について

年末年始の事務局業務・電話相談等についてお知らせします。

B型肝炎東京弁護団の事務局業務について

12月29日(木)から1月5日(木)までお休みをいただきます。
○資料発送について

12月28日(水)の午前中までにいただいた資料発送のご依頼は、28日中に行うことを予定しています。
年末年始の間もインターネットとFAXでご依頼をいただくことは可能です。
しかし、その処理は年明け後に順番におこないます。
通常時期にくらべて、お時間がかかりますこと、あらかじめご了承いただければ幸いです。

○資料の受付について

上記の休業期間にかかわらず、年末年始に資料を事務局に送っていただいた場合、弁護団での検討の機会をもつのが難しいため、担当弁護士の決定と、担当弁護士からの連絡が年明けになることがあります。
あらかじめご容赦願います。

日常の電話相談について

日常活動の電話相談も、上記の期間はお休みになります。
また、年末年始は各種のお問い合わせが大変に多くなるため、電話相談もつながりにくくなる(電話がつながっても弁護士が対応できない)ことがあります(訴訟の説明資料等をお送りすることは可能です)。
ご不便をおかけするかもしれませんが、あらかじめご容赦願います。

その他

○救済期限は5年間延長されています(平成34年1月12日まで)

国と当弁護団が締結した「基本合意」にもとづいて作られた「B型肝炎給付金」の特別措置法ですが、期限(給付金を受けとるために裁判所に提訴の手続きをしないといけない日)については、この夏の国会で、当原告団・弁護団の要請もあり、5年間延長されています。
新しい期限は、平成34年1月12日まで延長されています。
もっとも、被害者と認められるための資料集めは時間がたてばたつほど難しくなりますので(資料が集められずに断念されている方も少なくありません)、お早めのご相談をお願いします。

どうぞよろしくお願いいたします。

全国B型肝炎訴訟東京弁護団事務局
電話03-3352-7333(B型肝炎専用電話) 電話03-3355-0611(東京法律事務所の代表電話)
 (どちらも平日:午前10時から正午までと午後1時から午後5時まで)