肝炎治療費や定期検査の助成が改善されました。

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4月からの新年度(平成29年度)において、私たちB型肝炎訴訟原告団・弁護団が国に要望してきた制度改善がいくつか実施されています。6月になり、国の準備も完了して、各県で具体化・実施がされるようになりました。また、平成28年度の途中から実施になったものもありますので、まとめてご紹介します。

制度の多くは各県ごとに具体化され、実施されます。そのため、詳細は、各県の担当窓口におたずねください(制度の申請・相談窓口が保健所等のところでも、制度改正については県庁の担当課にたずねた方がよい場合もあります)。
なお、本サイトで各県の制度紹介ページや担当課を紹介する「ウイルス性肝炎患者のみなさんに役立つ制度」をまとめた「助成制度」のページについても、現在、各県ごとに更新を行っているところです。

定期検査費用助成制度が改善されました。

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 インターフェロンや核酸アナログ製剤などの治療を受けていない方むけの定期費用への助成制度は、私たち原告団・弁護団が他の患者団体とともにとりくんで、実現したものです。また実現したばかりのため、助成額や助成対象、また助成手続きの費用負担などについて、改善を求めています。その中で、下記の2つの改善が新年度から実施されています。

助成額が拡充され、自己負担が減額になりました。

 住民税の所得割が23万5千円以上の世帯の方は、自己負担がありますが、助成の充実で、この自己負担が減額になりました。
 慢性肝炎の方は、1回の検査ごとに3千円だった自己負担額が2千円になります。
 肝がん・肝硬変の方は、1回の検査ごとに6千円だった自己負担額が3千円になります。

更新手続き時には診断書は不要になりました。

 病態が変更になった場合をのぞき(たとえば慢性肝炎で助成を受けていた方が肝がんで助成を申請する場合などをのぞいて)、更新手続き時には診断書は不要になりました。

医療費助成の更新手続きが簡素化されました。

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 インターフェロン、核酸アナログ更新製剤、また、C型肝炎の経口新薬など、抗ウイルス薬をつかった肝炎治療をうける際に広く使われている助成制度の更新手続きが簡素化されました(平成28年度改正で、各県ごとに平成28年度の途中から実施されています)。

更新手続き時には、診断書のかわりに検査結果や治療内容が確認できる資料でも認められるようになりました。

 従来、更新手続き時にも、診断書が必要でしたが、検査結果や治療内容が確認できる資料でも認められるようになりました。なお、どのような資料を求めるかは、各県ごとに定めることになっています。そのため、詳細については、各県の担当課におたずねください。
 なお、一般的には、検査結果については、検査結果報告書(お医者さんから写しで交付を受けたものも含めて)、治療内容については、お薬手帳などになっているようです。
 また、私たち原告団・弁護団では、各県にたいして、患者さんへの分かりやすいお知らせをお願いしているところです(たとえば、神奈川県のお知らせはとてもわかりやすいです)。

「ウイルス性肝炎患者のみなさんに役立つ制度」のページを更新しています。

 各県ごとの詳細については、「ウイルス性肝炎患者のみなさんに役立つ制度」の各県のページから各県の担当課・相談窓口・ホームページでの告知などをご覧下さい。
 また、A5版サイズで、医療機関や保健所等で配付していただき、大変、好評をいただいているリーフレットについても、現在、新年度版を準備しています。完成しましたら、ホームページ等でお知らせします。

改正作業の完了したページ(完了次第、順次更新します)

埼玉県の役立つ制度のご紹介
山梨県の役立つ制度のご紹介
(以上、7月6日)
東京都の役立つ制度のご紹介
神奈川県の役立つ制度のご紹介
(以上、7月10日)

更新作業中のページ(順次更新します)

千葉県の役立つ制度のご紹介
茨城県の役立つ制度のご紹介
栃木県の役立つ制度のご紹介
群馬県の役立つ制度のご紹介

このページの最終更新2017.7.10