国とB型肝炎原告団・弁護団が「基本合意(その2)」を締結
【声明や合意書をアップしました】
和解調書基本合意その2(H27.3.27)
基本合意(その2)にあたっての原告団・弁護団声明
本日、2015(平成27)年3月27日、国と全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団は、新しい合意を締結しました。
肝がんが再発した事例において、国は、最初の発症から時効(「除斥」)の期間を計算すべきだという従来の主張を取り下げ、再発時を時効の起算点とすることを認めました。
一方で、肝硬変、肝がん、死亡から20年が経過した方については、国は低い金額での和解を求めました。当事者の原告のご意見もうかがい、B型肝炎とは別の原因でがんを患っているなど、やむをえない事情があって和解せざるをえない人については役立つこともあるという立場から、「除斥」の不当性と引き続きたたかいたい方は拘束しないことも確認して、国と合意をむすびました。不当な「除斥」とたたかいたいと考えていらっしゃる原告はたくさんいらっしゃいます。民法改正などの動きもあります。原告のみなさんと力をあわせ、弁護団は引き続きたたかっていきます。
最後になりますが、東京地裁での法廷での原告のみなさんの意見陳述を「陳述集」にまとめました。みなさんの切実な思いを広く知っていただくため、活用をお願いします。
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